伊丹市議会 2021-03-17 令和3年一般会計予算等審査特別委員会−03月17日-01号
今回新たに文科省が通知を出されて、要するに未更新によって採用できないという声に対して、臨時免許状の授与を受けて教育職員として勤務することが妨げられるものではないと明記されたということは、要するに必ずしも持ってなくても採用できますよというふうに変わっていってるんですよね。
今回新たに文科省が通知を出されて、要するに未更新によって採用できないという声に対して、臨時免許状の授与を受けて教育職員として勤務することが妨げられるものではないと明記されたということは、要するに必ずしも持ってなくても採用できますよというふうに変わっていってるんですよね。
この人材確保のため、資格要件の緩和、臨時免許状、特別免許状の柔軟な活用につきまして県教育委員会に通知をしているところでございます。 こういったことから、現在、県教委のほうでは比較的迅速に、また柔軟に対応もされているところでございます。市教育委員会としましても、県教育委員会と十分連絡を取りまして、学校の支援体制を整えていきたいと考えております。 以上です。 ○冨川晃太郎 副議長 北野議員。
また、改正により、特別支援学校の教員免許のみを有する人、臨時免許状や特別免許状を有している人または有していた人、養護教諭免許を有する人も対象となります。 2点目は、これまで高等学校以上の卒業者しか資格を得るための研修を受けることができませんでしたが、中学校卒業者について、放課後児童健全育成事業で5年間の経験を積めば対象となるように改正されております。
まず、1点目は、これまで研修を受講できる要件として、幼稚園、小学校、中学校、高等学校または中等教育学校の教諭となる資格を有する者というものがありましたが、改正により、特別支援学校の教員免許のみを有する人、臨時免許状や特別免許状を有している人または有していた人、養護教諭免許を有する人も対象となります。
この教育職員免許法第4条では、免許状とは普通免許状、特別免許状及び臨時免許状が免許状の種類であることが明記されておりまして、この条文に詳細が示されております。 次に、左側の改正条文になりますが、第10条第3項に新たに第10号といたしまして「5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、町長が適当と認めたもの」を追加いたしました。